-Q&A-

A. 貸金業を営むには都道府県知事の登録が必要です。登録に合格した業者が晴れて貸金業を営むことが可能です。登録すると貸金業登録番号が通知されます。つまりこの番号がない業者は極めて怪しい業者と言えます。
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